2012年 10月 30日
消費税改正と住宅ローン減税 |
こんにちは、税理士の森川敏行です。歯科専門税理士・歯科会計
歯科医院開業・歯科医院経営に強い会計事務所なら 東京 森川会計事務所
この前ちょろっと書きましたが。
平成26年4月1日から消費税が8%になります。
さらに平成27年10月1日からは10%に。
けっこうな増税ですが、大きな影響があるのが自動車や住宅などの購入です。
特に住宅は金額が大きいので、住宅ローン減税を拡充する模様です。
平成26年から最大1000万円・・・と書いてますが、実際1000万円の税金が安くなるとは限りません。
あくまでその人の払っている税金がベースになります。
今までは借入金の1%、5000万円の借り入れでしたら、5000万円×1%=50万円が減税額でした。
これが10年続くと50万円×10年=500万円となります。
改正するとしたら、この年数が15年になります。
今までは上限50万円が最高でしたが、これが上がるのでないかと思います。
6000万円×1%×15年=900万円
7000万円×1%×15年=1050万円
なので、6,7千万円を上限にするのか。
それとも1%を1.2%程度にするのか。
そのあたりが考えられます。(まだ決まっていません)
それにしても住宅を購入するタイミングは悩みそうですね。
消費税を考えると平成26年4月1日までに建物の請負契約を結びたいところです。
ローン減税を考えると、平成26年に住みたいものです。
早く買いすぎるのも考えものですが、税金の為だけに子供の転校を決めるのも難しい。
しかもローン減税はまだ確定していないので、もう決定していいのか?と悩みます。
個人的には25年中に購入や建築を始めてもいいけど、住むのは26年のタイミングかなあと。
とにかく、こうしたことは早めに決まって欲しいです。
歯科医院開業・歯科医院経営に強い会計事務所なら 東京 森川会計事務所
この前ちょろっと書きましたが。
平成26年4月1日から消費税が8%になります。
さらに平成27年10月1日からは10%に。
けっこうな増税ですが、大きな影響があるのが自動車や住宅などの購入です。
特に住宅は金額が大きいので、住宅ローン減税を拡充する模様です。
平成26年から最大1000万円・・・と書いてますが、実際1000万円の税金が安くなるとは限りません。
あくまでその人の払っている税金がベースになります。
今までは借入金の1%、5000万円の借り入れでしたら、5000万円×1%=50万円が減税額でした。
これが10年続くと50万円×10年=500万円となります。
改正するとしたら、この年数が15年になります。
今までは上限50万円が最高でしたが、これが上がるのでないかと思います。
6000万円×1%×15年=900万円
7000万円×1%×15年=1050万円
なので、6,7千万円を上限にするのか。
それとも1%を1.2%程度にするのか。
そのあたりが考えられます。(まだ決まっていません)
それにしても住宅を購入するタイミングは悩みそうですね。
消費税を考えると平成26年4月1日までに建物の請負契約を結びたいところです。
ローン減税を考えると、平成26年に住みたいものです。
早く買いすぎるのも考えものですが、税金の為だけに子供の転校を決めるのも難しい。
しかもローン減税はまだ確定していないので、もう決定していいのか?と悩みます。
個人的には25年中に購入や建築を始めてもいいけど、住むのは26年のタイミングかなあと。
とにかく、こうしたことは早めに決まって欲しいです。
by morikawakaikei
| 2012-10-30 10:53
| 経営
|
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