2012年 11月 20日
住宅取得等資金の贈与の要件 |
こんにちは、税理士の森川敏行です。
歯科医院の開業や経営のご相談ならお任せ下さい。TEL03-5280-7480 東京 歯科医院開業・歯科医院経営に強い森川会計事務所
11月も後半になって、もうすぐ師走の足音が近づいてきそうです。
今年、住宅を建てた方はローン減税の確定申告があります。
と同時に、住宅取得等資金の贈与を受けた方は、申告すれば贈与税が非課税になります。
24年の非課税は1000万円です(通常の住宅)
ちなみに来年は700万円になります。
そう考えると、今年中に受けた方がいいかと思いますが・・・
難しいのは、来年3月15日までに家を建てて、居住すること。・・・が要件になっています。
ただ微妙なのは、それまでに「遅滞なく住むことが確実なこと」とも書かれている。
そうしたら、4月、5月に住んでも、確実に住むならいいことになります。
まあ税務署が、1つ1つ調べることがないとは思いますが・・・
翌年になっても住んでなければ、ちょっとまずい。・・・気がします。
その時は、700万円で適用を受けて、(300万円ー110万円)が贈与税の対象になるかなと。
という訳で1000万円の贈与を受ける方は、できるだけ翌年3月15日までに住むことをおすすめします。
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11月も後半になって、もうすぐ師走の足音が近づいてきそうです。
今年、住宅を建てた方はローン減税の確定申告があります。
と同時に、住宅取得等資金の贈与を受けた方は、申告すれば贈与税が非課税になります。
24年の非課税は1000万円です(通常の住宅)
ちなみに来年は700万円になります。
そう考えると、今年中に受けた方がいいかと思いますが・・・
難しいのは、来年3月15日までに家を建てて、居住すること。・・・が要件になっています。
ただ微妙なのは、それまでに「遅滞なく住むことが確実なこと」とも書かれている。
そうしたら、4月、5月に住んでも、確実に住むならいいことになります。
まあ税務署が、1つ1つ調べることがないとは思いますが・・・
翌年になっても住んでなければ、ちょっとまずい。・・・気がします。
その時は、700万円で適用を受けて、(300万円ー110万円)が贈与税の対象になるかなと。
という訳で1000万円の贈与を受ける方は、できるだけ翌年3月15日までに住むことをおすすめします。
by morikawakaikei
| 2012-11-20 20:27
| 経営
|
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