2015年 07月 24日
歯科医院の交際費等 |
歯科医院の開業や歯科医院経営のご相談ならお任せ下さい。歯科専門の税理士 森川敏行です TEL03-6455-3350
東京都渋谷区恵比寿 歯科医院開業・歯科医院経営に強い森川会計事務所
モリタOne To One Club
税務調査で争点となることが多いのが、この交際費等です。
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為をいいます(ここでは交際費とします)
院長がメーカーやディーラーなど歯科材料の関係者と、日頃の慰労を労う形で飲食をした場合があてはまります。
また、歯科医師同士でも、症例についてアドバイスや意見を求めて、食事をしながら意見交換したときも交際費として差し支えないでしょう。
交際費の対象者は取引先、仕入れ先など、あくまで業務に関係のあるものに限られます。
飲食等に要する費用であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用は、交際費から除きます(社内の人間だけの場合を除く)この時は以下の項目が必要になります。
(1)飲食等の年月日
(2)飲食等に参加した者の氏名又は名称及びその関係
(3)飲食等に参加した者の数
(4)費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地
従業員等におおむね一律に社内において供与される通常の飲食に要する費用は福利厚生費として取り扱うので、交際費から除外します。忘年会や歓送迎会などがあたります。
また内部で行われた会議に関してかかった費用や、事業の取引先との社外での打ち合わせや会議に関して使用された費用は会議費として処理します。スタッフと行ったランチミーティングなどは、これに該当します。
交際費が経費として認められる金額は、法人と個人で取り扱いが違います。中小法人(資本金又は出資金1億円以下)については、交際費の額のうち、800万円に達するまでの金額は損金になりますが、超える部分は認められません。
これに対して、個人事業については上限額が設けられていません。つまり交際費に該当するものは、いくらでも経費に入れられることになります。
こう書くと個人事業の方が有利な気がしますが、現実は違います。個人の医院の場合、交際費については、かなり厳しく見られます。月に4、5万円程度なら気にしなくていいのですが、月額10万円を超えだすと、交際費の中身もチェックされます。歯科医院は接待されることはあっても、接待することはないだろうと考える調査官もいます。今はともかく、昔の医院を考えると、そう思われても仕方ないかも知れません。
一方、法人の場合はそれほど追及されないことが多いのです。中小法人は上限額の800万円を超えると無条件に経費にならないので、ある程度の金額までいかないと、深く調べないことがあります。
現在の上限は800万円と高いのですが、少し前までは400万円だったので、その金額が法人の交際費の目安だったのです。
交際費は都市か地方によっても支出が変わってきます。スタディグループに入って食事をする機会が多い方や、歯科医師会の活動を積極的に行っている方は、金額が大きくなります。また医院の規模が大きくなり、勤務医やスタッフが増えてくると、診療後に食事をしながらの打ち合わせもあります。昼間なら会議費で処理できても、お酒が増えると交際費になることがあります。
医院が大きくなって、交際費が増えた医院は、調査時のチェックも厳しくなります。交際費の額が減らせない医院は、医療法人化をするのも1つの方法です。
東京都渋谷区恵比寿 歯科医院開業・歯科医院経営に強い森川会計事務所
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税務調査で争点となることが多いのが、この交際費等です。
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為をいいます(ここでは交際費とします)
院長がメーカーやディーラーなど歯科材料の関係者と、日頃の慰労を労う形で飲食をした場合があてはまります。
また、歯科医師同士でも、症例についてアドバイスや意見を求めて、食事をしながら意見交換したときも交際費として差し支えないでしょう。
交際費の対象者は取引先、仕入れ先など、あくまで業務に関係のあるものに限られます。
飲食等に要する費用であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用は、交際費から除きます(社内の人間だけの場合を除く)この時は以下の項目が必要になります。
(1)飲食等の年月日
(2)飲食等に参加した者の氏名又は名称及びその関係
(3)飲食等に参加した者の数
(4)費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地
従業員等におおむね一律に社内において供与される通常の飲食に要する費用は福利厚生費として取り扱うので、交際費から除外します。忘年会や歓送迎会などがあたります。
また内部で行われた会議に関してかかった費用や、事業の取引先との社外での打ち合わせや会議に関して使用された費用は会議費として処理します。スタッフと行ったランチミーティングなどは、これに該当します。
交際費が経費として認められる金額は、法人と個人で取り扱いが違います。中小法人(資本金又は出資金1億円以下)については、交際費の額のうち、800万円に達するまでの金額は損金になりますが、超える部分は認められません。
これに対して、個人事業については上限額が設けられていません。つまり交際費に該当するものは、いくらでも経費に入れられることになります。
こう書くと個人事業の方が有利な気がしますが、現実は違います。個人の医院の場合、交際費については、かなり厳しく見られます。月に4、5万円程度なら気にしなくていいのですが、月額10万円を超えだすと、交際費の中身もチェックされます。歯科医院は接待されることはあっても、接待することはないだろうと考える調査官もいます。今はともかく、昔の医院を考えると、そう思われても仕方ないかも知れません。
一方、法人の場合はそれほど追及されないことが多いのです。中小法人は上限額の800万円を超えると無条件に経費にならないので、ある程度の金額までいかないと、深く調べないことがあります。
現在の上限は800万円と高いのですが、少し前までは400万円だったので、その金額が法人の交際費の目安だったのです。
交際費は都市か地方によっても支出が変わってきます。スタディグループに入って食事をする機会が多い方や、歯科医師会の活動を積極的に行っている方は、金額が大きくなります。また医院の規模が大きくなり、勤務医やスタッフが増えてくると、診療後に食事をしながらの打ち合わせもあります。昼間なら会議費で処理できても、お酒が増えると交際費になることがあります。
医院が大きくなって、交際費が増えた医院は、調査時のチェックも厳しくなります。交際費の額が減らせない医院は、医療法人化をするのも1つの方法です。
by morikawakaikei
| 2015-07-24 11:09
| 経営
|
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