2017年 03月 02日
確定申告も佳境 |
歯科医院の開業や歯科医院経営のご相談なら歯科専門の税理士 TEL03-6455-3350
東京都渋谷区恵比寿 歯科医院開業・歯科医院経営に強い森川会計事務所
モリタOne To One Club
ただいま確定申告が真っ只中です。
スタッフ一同で申告書を作成中。
今日は朝から事務所にいるので、サクサクみてます。
できあがった書類を、1つ1つチェック。
この時期になると、目がショボショボして、老化が進んでるのを実感。
税額のお知らせや、督促の電話が来るかもしれません。
よろしくお願いします。
本日、税務署から通知が来ました。
少し前に、源泉所得税の納付を、数日遅れたことに対するお知らせです。
本来は1日遅れただけでも、アウトですが。
・過去1年間に延滞がないこと。
・期限から1ヶ月以内に納付したこと。
が要件で、不納付加算税がかからない。
日頃はきちんと納付している人が、ついうっかり納付が遅れたことに対してはペナルティは加えませんよ、いう書類です。
逆に、「これから1年以内に、1日でも納付が遅れたら、直ちに罰金をとりますよ」
という書類でもある。
それにしても、お客さんにはくれぐれも忘れないように、といっておきながら。
自分が忘れていたとは、お恥ずかしい限りである。
まさに「医者の不養生」って、ちょっと違うか。
この1年間は特に気をつけよう。
東京都渋谷区恵比寿 歯科医院開業・歯科医院経営に強い森川会計事務所
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ただいま確定申告が真っ只中です。
スタッフ一同で申告書を作成中。
今日は朝から事務所にいるので、サクサクみてます。
できあがった書類を、1つ1つチェック。
この時期になると、目がショボショボして、老化が進んでるのを実感。
税額のお知らせや、督促の電話が来るかもしれません。
よろしくお願いします。
本日、税務署から通知が来ました。
少し前に、源泉所得税の納付を、数日遅れたことに対するお知らせです。
本来は1日遅れただけでも、アウトですが。
・過去1年間に延滞がないこと。
・期限から1ヶ月以内に納付したこと。
が要件で、不納付加算税がかからない。
日頃はきちんと納付している人が、ついうっかり納付が遅れたことに対してはペナルティは加えませんよ、いう書類です。
逆に、「これから1年以内に、1日でも納付が遅れたら、直ちに罰金をとりますよ」
という書類でもある。
それにしても、お客さんにはくれぐれも忘れないように、といっておきながら。
自分が忘れていたとは、お恥ずかしい限りである。
まさに「医者の不養生」って、ちょっと違うか。
この1年間は特に気をつけよう。
by morikawakaikei
| 2017-03-02 15:04
| 経営
|
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