2006年 03月 02日
IT投資促進税制と中小企業投資促進税制 |
こんにちは、税理士の森川敏行です。
ちょっことだけご協力お願いしますブログランキング
歯科医院開業・歯科医院経営なら森川会計
IT投資促進税制は平成18年3月31日で廃止になることは以前書きましたが、それに代わって中小企業投資促進税制が受けられる可能性があります。
最近この税制の問い合わせが増えてきたので、中小企業投資促進税制で歯科医院に対する適用を書きたいと思います。
(但し込み入った内容については、私見であることをご了承下さい)
対象:120万円以上の一定の器具備品です。(レセコン)
金額:所得価額×30%=特別償却
所得価額×7%=税額控除(税額の20%が上限)
IT税制と中小企業投資促進税制との関係
この税制は従来からあったのですが、IT税制の方が使い勝手がよく、効果も高かったので、歯科医院ではまず使いませんでした。
IT税制は50%の償却と10%の税額控除なので、こちらを選択した方がおトクでした。
IT税制が平成18年3月31日に廃止になるので、それ以降は中小企業投資促進税制を使うことになります。
・対象設備
1台120万円以上のコンピューターと理解して下さい。
デジタルコピー機、デジタルフォンなども対象ですが、歯科の場合1台120万円以上はほとんどないと思います。
具体的に対象になるのはレセプトコンピューターになります。
・ソフト関係はダメなのか?
IT税制の時は70万円以上のソフトはOKでしたが、こちらは対象にならないので適用できません。
セキュリティ関係は対象になりそうですが、そんなに高額なセキュリティソフトは購入しないと思います(せいぜいウイルスバスターくらい)
・パソコンを複数購入して合計で120万円以上になるのだが適用できるか?
これもIT税制と大きく違うのですが、中小企業投資促進税制はあくまで1台が120万円以上です。従って適用できません。
IT税制の時は合計額で140万円以上でした。
この辺で使い勝手の差が大きく出ます。
・レセコンを購入するのだが、リースの場合でも適用できるか?
レセコンのリースだと適用できません。
リースの場合だと5年以上、耐用年数以下という規定になっていますが、その下に「パソコンは適用できません」と書いてあります。
これはパソコンの耐用年数が4年なのと関係があると思いますが。
従来のIT税制の時もリース期間は6年がほとんどだったので、リースは適用できないと思っていた方がいいです。
・院内LANは適用できるか?
適用できないと思った方がいいです。
これがけっこう微妙な話でした。
院内LANの場合サーバーとソフトとパソコンの集合体です。
請求書をちょっと見ただけでは、どれなのかわからないことが多いのです。
歯科医院の場合はこうした分類に分けます。
・画像処理ソフト
・サーバー
・パソコン
これらに分解して判断することになります。
IT税制の時は合計で判断出来たのですが、中小企業投資促進税制は1つの単位なので120万円以上なるのは難しそうです。
・「LAN設備」と合計で計上したら120万円以上するので、そうした計上方法でもいいのでは?
LAN関係は個々に判定することになるので、合計で計上することが出来ません。
ただ昔はよかったので、勘違いしてしまうことがあります。
平成13年3月31日以前に所得したLAN設備は、まとめて「LAN設備」で耐用年数6年で計上しても良かったのです。
ただしそれ以後は個々に計上することになったので、まとめて計上することは出来なくなりました。
とまあこんな感じです。
結論としては120万円以上のレセコン買った時は適用できる。(リースはダメ)ということです。
ご質問は某メーカー関係者と顧問先だけ受け付けます。(返事を書く気力がない)
ご意見は私より詳しい同業者の方だけでお願いします。(逆に教えを乞いたいです)
税法の話をたくさん書いたのでとても疲れました。(・・・税理士なのに)(^^)
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IT投資促進税制は平成18年3月31日で廃止になることは以前書きましたが、それに代わって中小企業投資促進税制が受けられる可能性があります。
最近この税制の問い合わせが増えてきたので、中小企業投資促進税制で歯科医院に対する適用を書きたいと思います。
(但し込み入った内容については、私見であることをご了承下さい)
対象:120万円以上の一定の器具備品です。(レセコン)
金額:所得価額×30%=特別償却
所得価額×7%=税額控除(税額の20%が上限)
IT税制と中小企業投資促進税制との関係
この税制は従来からあったのですが、IT税制の方が使い勝手がよく、効果も高かったので、歯科医院ではまず使いませんでした。
IT税制は50%の償却と10%の税額控除なので、こちらを選択した方がおトクでした。
IT税制が平成18年3月31日に廃止になるので、それ以降は中小企業投資促進税制を使うことになります。
・対象設備
1台120万円以上のコンピューターと理解して下さい。
デジタルコピー機、デジタルフォンなども対象ですが、歯科の場合1台120万円以上はほとんどないと思います。
具体的に対象になるのはレセプトコンピューターになります。
・ソフト関係はダメなのか?
IT税制の時は70万円以上のソフトはOKでしたが、こちらは対象にならないので適用できません。
セキュリティ関係は対象になりそうですが、そんなに高額なセキュリティソフトは購入しないと思います(せいぜいウイルスバスターくらい)
・パソコンを複数購入して合計で120万円以上になるのだが適用できるか?
これもIT税制と大きく違うのですが、中小企業投資促進税制はあくまで1台が120万円以上です。従って適用できません。
IT税制の時は合計額で140万円以上でした。
この辺で使い勝手の差が大きく出ます。
・レセコンを購入するのだが、リースの場合でも適用できるか?
レセコンのリースだと適用できません。
リースの場合だと5年以上、耐用年数以下という規定になっていますが、その下に「パソコンは適用できません」と書いてあります。
これはパソコンの耐用年数が4年なのと関係があると思いますが。
従来のIT税制の時もリース期間は6年がほとんどだったので、リースは適用できないと思っていた方がいいです。
・院内LANは適用できるか?
適用できないと思った方がいいです。
これがけっこう微妙な話でした。
院内LANの場合サーバーとソフトとパソコンの集合体です。
請求書をちょっと見ただけでは、どれなのかわからないことが多いのです。
歯科医院の場合はこうした分類に分けます。
・画像処理ソフト
・サーバー
・パソコン
これらに分解して判断することになります。
IT税制の時は合計で判断出来たのですが、中小企業投資促進税制は1つの単位なので120万円以上なるのは難しそうです。
・「LAN設備」と合計で計上したら120万円以上するので、そうした計上方法でもいいのでは?
LAN関係は個々に判定することになるので、合計で計上することが出来ません。
ただ昔はよかったので、勘違いしてしまうことがあります。
平成13年3月31日以前に所得したLAN設備は、まとめて「LAN設備」で耐用年数6年で計上しても良かったのです。
ただしそれ以後は個々に計上することになったので、まとめて計上することは出来なくなりました。
とまあこんな感じです。
結論としては120万円以上のレセコン買った時は適用できる。(リースはダメ)ということです。
ご質問は某メーカー関係者と顧問先だけ受け付けます。(返事を書く気力がない)
ご意見は私より詳しい同業者の方だけでお願いします。(逆に教えを乞いたいです)
税法の話をたくさん書いたのでとても疲れました。(・・・税理士なのに)(^^)
by morikawakaikei
| 2006-03-02 13:41
| 経営
|
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