2010年 08月 06日
小規模企業共済の改正 |
こんにちは、税理士の森川敏行です。
歯科専門税理士・歯科会計 歯科医院開業・歯科医院経営に強い会計事務所なら 東京 森川会計事務所
先日、顧問先からお問い合わせがあった内容ですが。
小規模企業共済の改正がありました。
内容としては、事業主の他に共同経営者も加入ができそうです。
小規模企業共済
具体的には専従者給与を支払っている配偶者が該当するのではと思います。
平成23年から対象になります。
もしできるようなら、歯科医師の奥様にいい節税商品になりそうです。
特に夫婦で診療していると大きいですね。
歯科専門税理士・歯科会計 歯科医院開業・歯科医院経営に強い会計事務所なら 東京 森川会計事務所
先日、顧問先からお問い合わせがあった内容ですが。
小規模企業共済の改正がありました。
内容としては、事業主の他に共同経営者も加入ができそうです。
小規模企業共済
具体的には専従者給与を支払っている配偶者が該当するのではと思います。
平成23年から対象になります。
もしできるようなら、歯科医師の奥様にいい節税商品になりそうです。
特に夫婦で診療していると大きいですね。
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by morikawakaikei
| 2010-08-06 12:39
| 経営
|
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