2005年 10月 29日
ゴルフ会員権の損益通算② |
こんにちは、税理士の森川敏行です。
先日、ゴルフ会員権の損益通算について書きました。
個人が500万円で買った会員権が100万円に下がれば、400万円の損をします。
この会員権を売却した場合。
年収が1500万円~2000万円の人は、所得税率は30%になると思われます。
そうすると400万円×30%=120万円ほどの税金が節約できる。
これが損益通算です。
ただしゴルフ場が倒産した場合は?
これはゴルフ会員権が無価値になるので、譲渡所得は発生しない。
従って損益通算はできない。
要は救済されないと言うことです。
なんか変な制度です。
先日、ゴルフ会員権の売買をする業者から電話が来ました。
この前の会員権について確認を取りたかったので、知り合いの業者に問い合わせをしました。
内容としては・・・
お問い合わせのゴルフ会員権は、民事再生法の適用は受けましたが、ゴルフ場は存続してます。
つまりプレー権は残っていて、時々このゴルフ場の会員権をお求めのお客さんもいます。
ということで、たとえ1000円で売却しても損益通算は認められます。
そうなのか!
ただし・・・
今の段階ではいいのですが、あとから税務署が、
「ここの会員権の売買は損益通算が認められません」
といってくることもあるので、お客さんにはそのリスクも説明して、ダメもとでやってもらってます。
なるほど・・・まあ、その可能性も充分あるあるよね。
どちらにせよ、ゴルフ会員権の通算は平成17年で終わりの可能性もあるので、損を取り戻すチャンスは今年限りと考えた方がいいです。
いよいよ明日は静岡で「開業セミナー」です。
AM10:00から「静岡モリタ」で行います。
静岡で開業を考えている先生、ぜひお越し下さい!
モリタ静岡営業所
422-8076 静岡市駿河区八幡5丁目7番14号 (054)283-1686
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先日、ゴルフ会員権の損益通算について書きました。
個人が500万円で買った会員権が100万円に下がれば、400万円の損をします。
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年収が1500万円~2000万円の人は、所得税率は30%になると思われます。
そうすると400万円×30%=120万円ほどの税金が節約できる。
これが損益通算です。
ただしゴルフ場が倒産した場合は?
これはゴルフ会員権が無価値になるので、譲渡所得は発生しない。
従って損益通算はできない。
要は救済されないと言うことです。
なんか変な制度です。
先日、ゴルフ会員権の売買をする業者から電話が来ました。
この前の会員権について確認を取りたかったので、知り合いの業者に問い合わせをしました。
内容としては・・・
お問い合わせのゴルフ会員権は、民事再生法の適用は受けましたが、ゴルフ場は存続してます。
つまりプレー権は残っていて、時々このゴルフ場の会員権をお求めのお客さんもいます。
ということで、たとえ1000円で売却しても損益通算は認められます。
そうなのか!
ただし・・・
今の段階ではいいのですが、あとから税務署が、
「ここの会員権の売買は損益通算が認められません」
といってくることもあるので、お客さんにはそのリスクも説明して、ダメもとでやってもらってます。
なるほど・・・まあ、その可能性も充分あるあるよね。
どちらにせよ、ゴルフ会員権の通算は平成17年で終わりの可能性もあるので、損を取り戻すチャンスは今年限りと考えた方がいいです。
いよいよ明日は静岡で「開業セミナー」です。
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by morikawakaikei
| 2005-10-29 10:33
| 経営
|
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