2021年 06月 01日
歯科の消費税と簡易課税 |
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歯科は保険診療は消費税の非課税ですが。
自費診療は消費税の対象になります。
基準期間における課税売上高が1000万円超の場合が対象です。
基準期間における課税売上高1000万円超から5000万円以下の場合、簡易課税が選択できます。
これは売上からみなし仕入れ率を控除できる制度。
つまり売上から実際の仕入を控除しなくても、概算で控除してくれる仕組みです。
歯科医院の自費診療は第5種に該当して、50%控除できます。
イレギュラーなものとして。
歯ブラシなどの物販収入は第2種(80%)
撤去冠収入は第4種(60%)
なかなかややこしいですが。
原則課税だと実際の仕入を計算するので、さらに複雑になります。
いまは軽減税率もあるので、コンビニでスタッフ用のお菓子を買うと8%で計算。
これがなかなかやっかい。
またスタッフミーティングにランチすると。
飲食店で食べると10%だが、テイクアウトだと8%になる。
スタバでコーヒーを買っても同じ話です。
この前スタッフから
「医院のお菓子は8%ですが、レジ袋は3円は10%なので打ち分けたほうがいいですか」
とマニアックな質問をいただきましたw
さすがに金額がちいさすぎるので、お菓子8%にまとめていいと説明。
軽減税率はクイズにできそうな話が多い。
個人的にはやめて欲しいですが。。。
少しそれましたが、歯科の消費税はこんな感じで入力しています。
by morikawakaikei
| 2021-06-01 09:48
| 税金
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