2025年 10月 09日
持分なし医療法人の交際費 |
医療法人の交際費については
〇 持分ありの医療法人(旧医療法人)
・期末の資本金の額が1億円以下である法人
損金不算入額は次のいずれかの金額
①飲食等に要する費用の50%相当額を超える部分の金額
②800万円を超える部分の金額
・資本金が1億円超の法人
飲食等に要する費用の50%が損金算入
になるので800万円までは交際費の枠があります。
歯科だと資本金が1億円超えるのことはまずないので、平成19年3月31日までに設立した法人なら、交際費は800万円という理解です。
〇 これに対して持分なし医療法人(基金拠出型医療法人)の取り扱いは変わります。
(平成19年4月1日以降に設立した医療法人)
計算は上記と同じですが、資本金の判定に準ずる額という算式で判定します。
・資本金の金額に準ずる金額
(期末総資産簿価ー期末総負債簿価ー当期利益(または+当期欠損金))×60%
基金拠出金は資本金ではありません。
したがって資本金の判定ができないのので、代わりに資本金の額に準ずる額を用いて資本金を判断します。
純資産額から当期利益を差し引いた額の60%で判定。
割り戻すと166,666,666円が判定金額になります。
ざっくりいうと純資産で1億6千万を超えてくると注意が必要です。
交際費が50%しか認められません。
規模の大きい持分なし医療法人は気を付けましょう。
by morikawakaikei
| 2025-10-09 09:31
| 税金
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