2009年 06月 30日
源泉所得税の納付 |
こんにちは、税理士の森川敏行です。
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歯科医院の開業や経営のご相談ならお任せ下さい。TEL03-5280-7480 東京 歯科開業・歯科経営に強い森川会計事務所
そろそろ皆さんの所に届くと思いますが。
源泉所得税の納付書の支払期日が近づいてきました。
納期限は7月10日なのでお忘れ無いようにお願いします。
原則は毎月納付ですが、従業員が10人以下の法人又は事業主は半年に1回、まとめて納付します(納期の特例)
1日遅れただけで原則として罰金が来るのでご注意下さい。
特に法人は、役員報酬が高額だと、源泉所得税も大きくなります。
この時は罰金も大きくなるので、必ず期限内に納付しましょう。
それにしてもこの時期はお金が飛んでいきます。
普段使う口座の残金が無くなってきたので、補充してきました。
次はボーナス・・・ちょっと涙目(笑)
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納期限は7月10日なのでお忘れ無いようにお願いします。
原則は毎月納付ですが、従業員が10人以下の法人又は事業主は半年に1回、まとめて納付します(納期の特例)
1日遅れただけで原則として罰金が来るのでご注意下さい。
特に法人は、役員報酬が高額だと、源泉所得税も大きくなります。
この時は罰金も大きくなるので、必ず期限内に納付しましょう。
それにしてもこの時期はお金が飛んでいきます。
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by morikawakaikei
| 2009-06-30 23:45
| 経営
|
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